北海道広域権利擁護センターは、令和7年8月5日、非営利型の一般社団法人として設立されました。
当法人において実際に業務執行を行う理事は、司法書士、行政書士、法務省・法務局、社会福祉協議会、成年後見支援センター、市民後見人、終活カウンセラー協会インストラクター、防災士等の様々な資格・職種・経歴を有しており、高度な専門的知識を基に、民法をはじめとする各種法令に則った適正かつ迅速な業務を持続可能な形で執行することとしています。
また、当法人は、理事による適正な業務執行を担保するため、監事を設置しており、中立公正な公証人の経歴を有する者がその立場に就き、理事から定期的な業務執行報告を受けるとともに、当法人の業務や財産の状況を厳格に監査することとしています。
さらに、法人後見をはじめとする各種権利擁護業務の執行に際しては、法人後見支援員として、北海道内各地における市民後見人、民生委員・児童委員、人権擁護委員及び医療・福祉・介護事業等の関係者の皆様による有志の協力を受けることにより、多様性・包摂性に満ちた市民目線による寄り添い型・伴走型の権利擁護支援を行うこととしています。
このように、当法人は、障がい者や高齢者をはじめ、北海道に在住する全ての人々が誰一人取り残すことなく安心して生活できるよう、人権尊重の理念を基礎とし、安価で質の高い権利擁護支援の実現を追求してまいります。
皆様におかれましては、日常生活における悩みごと・心配ごとなどがあれば、遠慮されることなく、まずは当法人宛てお気軽にご相談ください。
1948年フランスの地において基本的人権尊重の原則を定めた「世界人権宣言」が国連で採択されました。「Fraise"フレーズ"」とはフランス語で「いちご」を意味します。その「いちご」の花言葉は「尊重と愛情」と言われています。北海道広域権利擁護センターは、トリコロールカラーを纏う「Fraise"フレーズ"」を法人組織の愛称として掲げ、一人一人の人権を「尊重」するとともに、市民目線で深い「愛情」に包まれた質の高い権利擁護支援を常に追い求めることを基本理念としています。
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